2018-11-09 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
その上で、これは最後の質問ですけれども、このライフジャケット、今、国交省が定めるライフジャケット等の型式承認試験基準というのがありまして、安全基準があるんですね。ただ、この安全基準というのは、あくまでも海難事故、釣りのときにちょっとボートから落ちるみたいなことを想定していますので、洪水や津波の災害対策を目的としたようなライフジャケットの安全基準ではありません。
その上で、これは最後の質問ですけれども、このライフジャケット、今、国交省が定めるライフジャケット等の型式承認試験基準というのがありまして、安全基準があるんですね。ただ、この安全基準というのは、あくまでも海難事故、釣りのときにちょっとボートから落ちるみたいなことを想定していますので、洪水や津波の災害対策を目的としたようなライフジャケットの安全基準ではありません。
業界の方からも聴取したところでございますけれども、水道の流量をはかること自身、計量法上、型式承認を受けたものという意味では羽根車式なんですが、そのデータをどのように引き出すか、使えるようにするかという意味では、流量のデータを場合によっては電気化しまして、無線通信を利用して遠隔でその流量が、使用した、流れた量が読めるように工夫されている機器、こういったものは既存の技術で十分できますし、物といたしましては
現在の検定制度は、検定の対象となる機械器具等に関しまして、お話ございましたように、型式承認を受けた上で個別検定を受けた後、検定合格の表示が付されたものについて販売規制が解除されるという制度になってございます。
型式が規格に適合しているかという型式承認、それと個別の製品が型式承認を受けた形状と同じであるかをチェックする個別検定、この二段階のチェックが必要です。個別検定というと全部一つ一つチェックしているのかなと思いきや、この個別検定というのはサンプル調査でございます。全個数に検定済みのシールを張っている、当然その検査の料金はサンプル調査にもかかわらず一個ごとに発生している、そういうことでございます。
例えば、基準・認証の問題にしましても、何をやったかといいますと、デトロイトに総領事館をつくって、あそこに自動車関係の技術屋さんを送り込んで、一台一台の検査じゃなくて型式承認といいまして、それを、アメリカの会社に行って型式承認を上げようということまでやったんです。系列の問題もいろいろあって、メーカーも販売店もいろいろ苦労して精いっぱいのことをやったんですね。だけれども、結局売れなかった。
こうしたことを背景として消費生活用製品安全法が一九七三年に制定され、製品の安全確保については、事前規制として事業者の免許制、製品の型式承認、公的機関による製品検査などが実施されてまいりました。 しかし、一九九九年には政府全体の規制緩和の流れを受けて同法の改正が行われ、政府による規制の重点が製品流通前から流通後へと移ったのであります。
「新しく製造業者だけを取り締まっても、もぐりの製造業者があるいは型式承認を受けない不良品が相当市中に出回っておりまして、これが漏電をしたり感電をしたりして事故を起こしているということもございますので、販売の制限をいたしまして、電気用品の販売の事業を営む者は、ただいま申し上げましたテイ・マークの表示がついてないものは、電気用品を販売の目的で陳列してはならないという規定を入れた」んだ。
御指摘のとおり、韓国では、情報通信基本法に基づきます型式承認の基準といたしまして、携帯電話の入出力端子に関する接続標準が二〇〇二年に既に制定、施行されてございます。その標準に基づきまして韓国の情報通信技術協会というところが携帯電話の充電器の認証を行っておりまして、その認証を受けていない充電器は販売、輸入できないといったような状況になっていると承知いたしております。
型式承認を受けたエンジンでないと販売できない。アメリカの場合は、農業機械から業務用船舶エンジン、それから機関車エンジンまでその規制の対象とされておりまして、環境保護庁の型式適合証明を受けなければ販売できないことになっております。 オフロード特殊自動車の排出ガス規制は、輸出入の面からも国際調整が求められていると思いますけれども、どの点で調整する必要があるとお思いですか。
それから、離着陸高度の問題でございますが、現在の型式承認上のものといたしましては、離着陸高度が二千フィートということになっているわけでございますが、これは基本的に現在のスーパーピューマよりはるかに性能が上回るものでございますので、近いうちに一万五千フィート程度の離着陸高度の取得は可能であるというふうに聞いております。
つまり、検定協会でいいますと、大臣に代わって消防用機械器具の型式承認を行うというような重要な業務を持っておりまして、その法人の業務は検定のみにとどまりませず、広く消防業界あるいは、の育成、そのほかの広い業務についてそのノウハウを生かして行うというようなことから、極めて公共性の強いものであるということから、引き続き特殊法人、つまり民間法人化はされますが、特殊法人として残すべきであろうと。
また、型式承認、検定の有効期間及び定期検査の周期の設定につきましては、平成四年の法改正に伴う計量法施行令の立案の際に合理的な有効期間の策定のための検討を十分行ったとともに、その後も、平成九年度より五年計画で規制緩和推進計画に基づく見直しを行うなど、社会情勢に対応する適切な周期となるように努めているところであります。
前回の平成四年の計量法改正では、「型式承認、検定の有効期間及び定期検査の周期の設定に当たっては、計量器の適正な機能の維持、消費者の利益保護に十分配慮すること。」、あるいは「計量法の適正な運用を図るため、立入検査、各種改善命令・適合命令及び報告徴収等適性化措置の積極的な活用に努めること。」という附帯決議が参議院でなされておりますが、これの実施状況はどのようになっておりますか。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の制度見直しにおきましては、例えば製品安全分野において、検定、登録・型式承認といった許認可等を届け出のみにするといった許認可項目の整理合理化を行っております。一方で、事業者の自主的な安全への取り組みを促すための新たな制度の創設もございますし、政府の関与を最小限としつつも安全の維持向上を図るための一定の許認可項目が増加するという側面もございます。
許認可数は減ったのかという点につきまして、事実関係ということでございますのでお答えさせていただきますが、今回、事前の規制を最小限化しまして事後ということでございますので、したがいまして、検定とか登録とか型式承認あるいは届け出といったことにつきましては、届け出のみにするといったような形で許認可項目の整理が行われております。
この法令の基準値と、今回問題となった遮へい材の材料データ、これは事業者が設定した材料の仕様値であると理解しておりますが、このデータとの関係を御説明していただき、問題になった中性子遮へい材の技術というのは米国のビスコ社の技術であり、アメリカでは、材料をまぜたときの生の状態の密度と硬化した後の密度が一・五九以上という製品保証でアメリカの原子力規制委員会の型式承認を得ていると聞いております。
しかし、そのほとんどがやはりいろいろな事情で実現いたしませんで、現在のところ、それが安全評価等がなされて、実際に使っていいものだというふうに認識されて、そういう型式承認が得られておりますのは、米国のウエスチングハウス社が開発しましたAP600というタイプでございまして、これはアメリカのNRCが型式承認をしております。
また、容器の遮へい工事には、米原子力規制委員会の型式承認にもない硼素と水素の分析値を製品の仕様書に加えていたということもささやかれたりいたしますと、まず、今回のレジンとは何だったのか、どんなものなのか質問いたします。
特に、レジンの原料成分については公開されていないとの話も聞いていますが、NRCの型式承認にない分析値を加えているとなると、その事実関係についてもお伺いしたいと思います。
我が国で型式承認しておりますのは二型式ございますが、そのうちの一つは一器十六万円、もう一器は四十万円というふうに承知しております。
我が党の幹事長の伊藤茂代議士が運輸大臣のころに、これは型式承認ということをやっているわけですが、この型式承認を受けたものを一個設置するのに今幾らぐらいお金がかかるのですか。今国際競争力というふうにおっしゃいましたから、何億もかかるのだと国際競争力、それは影響あると思いますので、幾らかかるのか。
○説明員(田口弘明君) 今回の流出事故で使用いたしました油処理剤の性状等についてでございますが、いずれの油処理剤につきましても型式承認を受けたものでございまして、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定める技術上の基準を満たしているものでございます。
給水管や継ぎ手、湯沸かし器といったいわゆる給水装置につきましては、JISマークをとっておってもほかの型式承認検査が行われておるという現状があるようでございまして、去年閣議決定がなされました規制緩和推進計画の中にもきちっと入っておりました。
そのうち型式承認等に係ります部分につきましては、ちょうど本日付になったわけでございますけれども、水道法の施行令の改正と、それから給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生省令を公布できる運びになったところでございます。
○福島委員 それから、水栓器具の型式承認制度ということでございますが、よく言われますように、水栓器具には限りませんけれども、例えば建築基準法でも事細かな型式というものが定められておりまして、それに合わないとだめだというような、日本は大変窮屈な国だなというふうに思われるような制度があるわけでございます。
本年三月の規制緩和推進計画に基づきまして、現行の型式承認制度を廃止いたしまして、国の構造・材質基準をまず明確化、性能基準化するなどの全面的な見直しを行いまして、平成九年度から新たな制度を実施することにいたしております。平成九年度からです。
このため、工事店の要件を客観的で合理的なものにすること、それから給水器具の型式承認だとかあるいは検査の合理化などを求めました。 次に、情報・通信分野ですけれども、新規参入の促進と自由で公正な競争環境が何よりも必要であります。現状ではまだ規制が厳しく本当の競争状態とは言えません。一方、地域網は事実上NTTが独占しており、それに依存せざるを得ない状況にあります。
第五番目に、住宅設備関係につきましては、現在、水道工事店が指定制度となっているので、自分の区域の外で仕事ができないだけでなく、地域によってはこの仕組みが参人制限的な効果をもたらしているということがありますことから、工事店の要件を客観的かつ合理的なものにすることと、それからもう一つ給水器具の型式承認とかあるいは検査につきまして合理化を図ることなどを指摘しております。